「城陽市のPTA問題を考える」ホームページについて

PTAは学校の下部組織ではなく、外部団体であり、入退会自由な任意団体です。

〈城陽市立寺田西小学校のPTA会長 保護者に謝罪〉

城陽市立寺田西小学校のPTA会長が、2024年4月に行われた入学式で保護者に、今まで勝手にPTA会員にしていたことを謝罪しました。

内容は
・最近はPTAの在り方について、今までのやり方を見直す時期にきている。

・介護、病気等の家庭事情がある人に役員を強要してはいけません。

・今後PTA活動の縮減、PTA役員数の削減見直しをしようと考えている。一緒に協力してもらいたい。

・勝手に会員にして、おかしいと思っておられることと思いますが、我慢して、いや、我慢しなくてもよいので、長い目で見て欲しい。

です。

〈城陽市立寺田西小学校の教頭と話し合い〉2024年4月15日

以下の内容を教頭と話し合いをして、校長とPTA会長に要望として伝えてもらいました。

①任意加入の任意団体であることの十分な説明と、入会届による意思確認をすること。

②個人情報同意書の整備。先日出た同意書の問題点について指摘し、他の地域の同意書を紹介しました。(PTAの入会手続きに使う旨記載すること。入会届が整備されるなら記載に入れなくても良い。)

③個人情報取り扱いについての規定をPTAに整備すること。

④現在配布されている入門証の表記が「PTA」になっているので、本来それは学校が許可するものなので、「寺田西小学校保護者」に変更してもらいたい。(これは教頭先生もおかしいと感じておられ、出来る方向でお願いしました。城陽市の久世小学校他既に改善されている事例を説明しました。)

⑤保護者へのアンケート調査を行ってもらいたい。

後はこれに関連して

⑥PTAが学校に寄付する際は、寄付採納手続きを行うこと。(現在寺田西小学校ではPTAが寄付を行っていないとのことで、もし今後発生する時は寄付採納手続きをするようにお願いしました。)

⑦PTA会費を引き落とししたり、PTAの文書を学校が開校されている時間に配布するなら(教職員が仕事している時に配布するなら。)、職務専念義務違反の可能性があるので、学校とPTAの間で委託契約を結ぶべきでは。(教職員の業務外と業務内の区別について説明しました。つまり、教職員がPTA会員であっても、PTAの文書を配布するような業務外のことを、業務内で行うには所定の手続きがいると指摘しました。

以上



〈城陽市の小学校、中学校のPTAは入退会自由であり、入学時に非加入でいることもできます。〉

城陽市立小学校のPTA

・城陽市立寺田小学校PTA
・城陽市立寺田西小学校PTA
・城陽市立寺田南小学校PTA
・城陽市立古川小学校PTA
・城陽市立久津川小学校PTA
・城陽市立久世小学校PTA
・城陽市立深谷小学校PTA
・城陽市立今池小学校PTA
・城陽市立富野小学校PTA
・城陽市立今池小学校PTA

城陽市立中学校のPTA

・城陽市立城陽中学校PTA
・城陽市立東城陽中学校PTA
・城陽市立西城陽中学校PTA
・城陽市立北城陽中学校PTA
・城陽市立西城陽中学校PTA

上記のPTAは全て入退会自由な任意団体です。
入会、退会はいつでも可能で、1年生であれば、入学時に学校に電話や文書で申し出る事で非加入でいられます。


〈城陽市の小学校、中学校のPTAの入会届と非加入の状況〉

現在の城陽市PTAの状況をご紹介します。

(2024年4月25日現在)

城陽市の小学校のPTAの状況



・・・・・・・・・非加入退会歴・入退会届  

深谷小学校・・・・・・不明・・・・無 



寺田小学校・・・・・・不明・・・・無



寺田南小学校・・・・・不明・・・・無

  備考 役員免除に診断書、母子手帳が必要な会則がある。(城陽市教育委員会はグレー判定。)



寺田西小学校・・・・・有・・・・・無
PTA改革中

備考 令和6年度 PTA会長が入学式で強制加入について保護者に謝罪。
元PTA会長含め数世帯が退会履歴有。退会前のトラブル有り。城陽市教育委員会への要望書提出履歴有。



今池小学校・・・・・・不明・・・・無



富野小学校・・・・・・不明・・・・無



久津川小学校・・・・・不明・・・・無



古川小学校・・・・・・有・・・・・無
現在PTA改革中
備考 

退会時のトラブル有り。
警察への相談履歴有。
城陽市教育委員会への要望書提出履歴有。令和5年度に99万円の体育館舞台幕を学校と本部役員だけで決めたことが総会で指摘され、寄付採納手続きはしていないとの会長の説明に保護者から、本来公費で行うべきものであることや、金額が高額であることから、
本来保護者に事前の説明や同意が必要ではないか?との質問に、必要ないとの会長の回答。

久世小学校・・・・・・有・・・・・無

備考 東城陽中学校での非加入履歴から多くの履歴の可能性有り。警察への相談履歴有り。



青谷小学校・・・・・・不明・・・・無



城陽市の中学校のPTAの状況

・・・・・・・・・・非加入退会歴・入退会届 

城陽中学校・・・・・・・不明・・・無



西城陽中学校・・・・・・有・・・・無

  備考 複数家庭の非加入歴有。城陽市教育委員会への要望書提出履歴有。

南城陽中学校・・・・・・不明・・・無 



東城陽中学校・・・・・・有・・・・無

  備考 今までに何度か履歴有り

北城陽中学校・・・・・・不明・・・無
備考
委員会廃止
以上です。

このホームページでは

PTA、学童保育所保護者会、保育園保護者会、子供会、自治会で起きている問題を考えながら、問題解決の方法を模索、検討し、情報発信、情報交換しながら困っている人の参考になればと思います。(保護者有志により、保育園の保護者会は城陽市子育て支援課保育係に確認して保護者会が入退会自由な任意団体との回答をもらっています。実際保育園保護者会に入らず、保育園を利用出来ています。)


城陽市学童保育所保護者会についての城陽市子育て支援課保育係は
「【回答】
各ご家庭によりご事情があるかと思いますので、保護者会活動がご負担であれば、保護者 会内部にて役員の負担軽減及び活動内容の中止や縮小をご議論いただきたいと存じます。

保護者会については、より良い学童保育所運営のために自主的に実施していただいてい る任意団体であり、(以下省略)」

保護者会の活動の中止や縮小をしても良い!とのこと。


PTAの問題を解決する方法は幾つかありますが、そうしたものを探していきたいです。

ここでは令和元年に起きた「PTA会費返還等請求調停事件」についてご紹介したいと思います。



城陽市でも私自身、学校からPTAの十分な説明も無く、学校諸経費の中にPTA会費が書いてある事に戸惑い、城陽市の保護者有志と共に城陽市教育委員会に様々な要望をしているところです。



こうしたことが全国で同様の問題が起きています。

最近では、校長が個人情報の取り扱いをめぐり、刑事告発される事例も起きています。



またPTA会費についても、PTAの入会届を書いた事もなく、PTA入会する意思表示もしていないのに、学校がPTA会費を引き落とすと言う詐欺的なことが行われていることが城陽市の小学校、中学校でも問題になっています。

こうしたことから各地でPTA会費の引き落としについて返還請求の調停や少額訴訟が起きています。



この記事では大分県大分市の事例を見ていきたいと思います。(調停や少額訴訟を考えておられる方の参考になればと思います。)



調停が行われたのは「大分簡易裁判所調停室」

調停の当事者は



・大分市立◯◯小学校に通う児童の保護者

・同小学校PTA会長



です。



裁判所に調停をするときに、印紙(この時は6500円)と共に提出する

「調停申立書」の〈申し立ての趣旨〉は



①相手は申立人に対して、金相当額を支払うこと

②申立人に対し、領収書等の開示を求めるとあります。



これはPTA会費の返還と、領収書等の開示を求めていました。



まずそもそも、調停をするということはPTAと、保護者の日常で、普通の対応では解決出来ないことから、法的な場所での争いになるのですから、

PTAはこうした事にならないように、入学説明会や入学式、役員決めの際に誤解のない説明と、入退会届による意思確認の仕組み、

学校は個人情報提供について、目的外利用を指摘される事のないようにしてもらいものです。



この調停については先に紹介しますが、令和2年まで9ヶ月かかりました。



「調停調書」に名前があがっているのは



・調停主任裁判官

・民事調停委員2名

・裁判所書記官

・当事者保護者

・当事者PTA会長

合計6名です。



第1 当事者の表示

省略

第2 申し立ての表示

別紙調停申立書写し記載のとおり

第3 調停条項

(ここから調停で話し合い、決めた内容です。)



1 相手方は、申立人に対し、次の事項につき誠実に履行することを確約する。



(1)相手方は、◯◯小学校に通学する児童の保護者に対し、相手方への入会を勧誘する際に、相手方の活動内容及び入退会が任意であることを説明し、入会の際には別途入会届(入会申込書)の提出を求めることとする。



(2)相手方は、現在相手方に所属する会員に対し、年度更新の際に、相手方の活動内容及び相手方からの退会の自由があることを周知する。



2 申立人は、相手方に対し、相手方の活動内容等につき要望事項等がある場合は、必ず相手方代表に書面で連絡することとし、副会長及び専門部役員等の相手方代表者以外の者には連絡しない。



3 相手方は、申立人に対し、申立人から前項の書面を受領したときは、書面をもって回答することとする。



4 申立人及び相手方は、第2項及び前項の取扱いについては、申立人が保護者たる地位を有する児童が◯◯小学校を卒業した場合は適用しないことを確認する。



5 申立人は、その余りの請求を放棄する。



6 調停費用は各自の負担とする。



裁判所書記官◯◯◯◯



以上です。



城陽市でも、学校が個人情報提供の同意書無く、またPTAが十分な説明や入会届の無い状態で運営しているので、色々考えさせられます。現在保護者有志で城陽市教育委員会にPTAに関する通知、通達を出すように要望しているところです。



しかし、もし本当に困っていて、問題解決方法に困っている時には、時間はかかりますが、調停という手段があるのは良いですね。

また調停で解決出来なければ、少額訴訟も選択肢としてあるので、そうした手段も念頭において対応していきたいですね。

リンク集

よく使うサイトのリンク

powered by crayon(クレヨン)