PTA問題の参考資料

ここでは学校やPTAの違法な個人情報漏洩の問題や、役員強要をする人権侵害、PTAの入退会に伴うトラブルに役にたつ資料を紹介します。

刑事告発の手順

複数の学校の校長が刑事告発される事態になっています。

ニュースで書かれない刑事告発の手順をご紹介します。


〈刑事告発の手順〉

(刑事告発は個人でも弁護士に頼んでもできます。ネットで「刑事告発」で検索すると色々な弁護士や弁護士事務所のホームページが出てきます。最寄りの弁護士会に聞けば弁護士の紹介もしてくれます。最初は無料相談を利用したり、1時間程度1万円位から弁護士に相談してから、刑事告発するか決める事もできます。)



①証拠資料を公文書などで集める。

(個人情報提供についての教育委員会や学校の公文書を集める。また、校長、教頭、学校関係者とのやり取りの記録を残すことが大切。ボイスレコーダーで録音できるなら行い、無理ならメモでも良いので日付、名前、言動を残す。)


②淡々と事実を書き出して告発状を作成する。

③警察に「◯◯◯学校の校長を地方公務員法守秘義務違反罪と個人情報保護法(条例)違反罪で告発したい」と電話で伝えて予約する。

④話しに行く。(何度も本当に困っている事が伝わるまで通う事もありえます。)

⑤仮受理される。(不備や内容が受理するのに不十分だと受理されない事もあります。)

⑥警察署内で受理されるかどうか話し合われ受理される。

⑦警察が調書作成する。

⑧内容に相違ないことを確認の上捺印する。

⑨警察の捜査が行われる。

⑩書類送検される。



次に具体的に告発状の中の〈告発の趣旨〉の書き方です。

〈告発の趣旨〉は処罰意思を明らかにするもので、「こんなことされたから、こうして欲しい。」と主張するところです。



手元にある3件の事例について見ていきます。



(大分県大分市の刑事告発)

告発の趣旨

被告発人の下記所為は、地方公務員法第34条1項、第60条2号地方公務員守秘義務違反罪に該当するので、被告発人を処罰されたく、告発する。



(香川県高松市の刑事告発)

告発の趣旨

被告発人(甲)及び被告発人(乙)の下記の告発事実に記載の所為は、地方公務員法第34条1項、第60条2号地方公務員守秘義務違反罪に該当すると思科するので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発する。



(岡山県岡山市の刑事告発)

告発の趣旨

被告発人(甲)及び被告発人(乙)の下記の告発事実に記載の所為は、地方公務員法第34条1項、第60条2号地方公務員守秘義務違反罪に該当すると思科するので、捜査の上、厳重に処罰されたく、告発する。



です。



3件の〈告発の趣旨〉は、ほぼ同じなので、これから刑事告発を検討される方は参考にしてもらえれば良いかと思います。



地方公務員法

「(秘密を守る義務)

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない」

「第五章 罰則
(罰則)
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して差別をした者
二 第三十四条第一項又は第二項の規定(第九条の二第十二項において準用する場合を含む。)に違反して秘密を漏らした者」


割と有名な条文ですね。



「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」



学校長、教頭は地方公務員であり、この法律を守るのは当たり前で、それを守っていないから、処罰を求めているのです。


次に〈告発の事実〉の書き方です。


〈告発の事実〉では起きた事実を理路整然と説明する必要があり、その背景や経緯を〈告発に至る経緯〉や〈補足事項〉として説明しなくてはいけないのです。岡山県岡山市の事例が、よくある事だと思われるので、ご紹介します。

(岡山県岡山市の告発の事実)

 「被告発人(甲)の◯◯◯◯は、岡山市立◯◯◯小学校校長として、在籍する保護者の情報を管理する者であり、学校教職員の管理監督を負う者である。同じく、被告発人(乙)の◯◯◯◯は、岡山市立◯◯◯小学校教頭として、学校庶務の総括を担当し、学校が保有する個人情報の保管管理の実務責任者である。
 今般、保護者からPTAなどの学校関係団体への個人情報の提供について、入学式後の説明会において一切説明なく、また口頭及び書面においても同意がないにもかかわらず、令和◯年◯月頃(新学期当初に)、学校が管理・保管していた◯◯◯◯の情報を岡山市立◯◯◯小学校PTAに漏示し、もって地方公務員法の守秘義務に違反したものである。」


次が〈告発に至る経緯及び補足事項〉です。

〈告発に至る経緯及び補足事項〉

1. 告発人は、同小学校◯年に在籍する児童である(平成 ◯◯生)の法定代理人親権者である。

2、告発人は、学校に対して、入学手続き時において個人情報を提供しているが、そ れはあくまで義務教育上必要であるため、学校に対して個人情報を提供しているに 過ぎない。PTAや同窓会などへの個人情報の提供は第三者提供にあたり、保護者 の同意を得ることなく、提供することは地方公務員法(守秘義務) 違反となること から法令に特段の定めのある場合を除いては、認められていない。また、岡山市教 育委員会もPTAを公に属さない任意団体であることを認識している。〔資料1]

3.同小学校は、令和4年◯月◯日の参観日後の懇談会において、PTA学級評議員 選出を実施したが、その際にPTA役員を通じて在籍児童の「学級のクラス名簿」 が懇談会に出席した保護者全員に配布された。今回は立候補者がいたことから推薦 や話し合いが行われることはなかった。[資料2]

4.後日、告発者は学級のクラス名簿が配布されたことに不安を感じ、また、学校が管 理する個人情報の取扱いに関して疑問点があり、同年◯月◯日頃、学校に対して、 「◯◯◯の連絡帳を通じて「個人情報の第三者提供の同意書等があるのか。」と確認 したところ、同年◯月◯日に被告発人 (乙) から「保護者の方からの同意書等は ありません。」と回答があった。〔資料3及び資料4]

5.令和4年◯月◯日の回答を踏まえ、同年◯月◯日頃、学校に対して、 ◯◯◯の連絡帳を通じて「PTA学級評議員選出時にPTA役員を通じて学級のクラス名 簿が配布されたが、PTA役員が学級のクラス名簿を入手しているのはなぜか。ま た、当クラス名簿について、いつ作成し、誰がPTAに提供したのか。」と質問した ところ、同年◯月◯日に被告発人 (乙) から「クラス名簿は、年度初めに学校で作 成したものを使用しています。」と回答があった。〔資料5及び資料6]

6.令和4年◯月◯日の回答は、学級のクラス名簿を誰がいつ提供しているのかが曖昧 であったことから同年◯月◯日頃、学校に対して、「PTAへの学級のクラス名簿の 提供は、誰が、いつ行ったのか。」と再質問したところ、同年◯月◯日に被告発人(乙) から「新学期当初に、被告発人 (甲)の指示のもと、被告発人 (乙) が提供しまし た。そのことは、被告発人(甲) も把握しています。」と回答があった。〔資料7及 び資料8]

7. 上記の個人情報の漏示については、令和4年◯月◯日及び同年◯月◯日に被告発 人(乙)から「学校が保有する個人情報の第三者提供の同意を口頭及び書面でも保 護者から得ていないこと及びクラス名簿は、年度初めに学校で作成したものを任意 団体であるPTAで使用している」との回答を得ており、また、同年◯月◯日に被 告発人(乙)から「新学期当初に、被告発人(甲)の指示のもと、被告発人(乙) が提供したこと及びその事実は、被告発人(甲)も把握している。」と学校が保有す る個人情報の漏示の事実を認めたものである。

8. 個人情報の意識は最近特に高まっており、それゆえに個人情報の収集及び提供等の 取扱いについて、安易に情報を漏示し、被告発人(甲) 及び被告発人(乙)は、今 日に至るまで謝罪及び無断提供した個人情報の回収・削除の対応等の是正措置を行 うことはなく、公務員として法令遵守を怠る態度は極めて悪質であるから、厳重に 処罰しなければならない。

なお、告発人は、本件に関し、以後捜査に全面的な協力をすること及び捜査機関 の許可なく取り下げないことを約束する。

以上です。

これで〈証拠書類〉を揃えて書けば〈告発状〉の完成です。


この刑事告発の事件を元に、教育委員会が通知を出したと思われるところがあるので、

城陽警察署生活安全課に相談したり、城陽市教育委員会にも、こうした事が無いように、保護者有志で要望書を提出したり、話し合いをしているのです。

城陽市立某小学校の校長、教頭の対応について

城陽市の某小学校で起きた学校の差別的発言についてです。



詳細には御本人の希望により書くことはできませんが一部をご紹介すると、



この小学校のPTAを退会した時に、校長、教頭から





以下のことを

「PTA規約に記載がないため対応出来ない」と言われました。

1.非会員の子は、通学班には入れない。

2. 非会員の子は、PTA主催の催しには参加できない。

3、非会員は、授業参観・学校談会に出席できない。

4、非会員の子は、PTAより渡すプレゼントや卒業記念品などは渡せない。

5. 非会員は、PTAより発行されている「入校許可証」を返却しなければならない。

6、非会員の子には、PTAに関する配布物は渡せない。

7. 非会員はPTAのメール配信システムが利用できない。

8、学校・PTAは個人情報保護法の対象であること、個人情報の正しい取り扱い方について周知し て欲しい。(今後の要望として記載)

9.◯◯小学校 PTAに対し、会員から非会員に対しての批判や不利益などの問題が起こることがな いよう、また、非会員の個人情報がれることがないように指導して欲しい。(今後の要望として記載)

以上です。



この問題は学校による校長、教頭の認識不足の為に起きていることから、城陽市教育委員会から学校に対して、指導してもらえることになりました。

しかし保護者に対して謝罪や連絡がないことから、

その後城陽市教育委員会で行われた話し合いで、再度差別的取り扱いが無いことを確認しました。

城陽市議会 定例会でPTA退会が増えているとの指摘。

城陽市議会の会議録を見ていた、城陽市議会でPTA退会者が増えているとの指摘がありました。



令和5年第1回定例会 第6号No.65某議員の発言



「まず1つ目の教育関係費用、小学校と中学校の換気対策ということで使われるということで、各学校の消耗品ということで、網戸も確かに消耗品といえば消耗品ですし、なかなかこういったところ整備が追いついていない。今日も報道のほうで、PTAが最近、負担があって、退会がかなり増えているということで、そのPTAの活動費が何に使われているのかというたら、こういう消耗品でなかなか予算がつかない部分に対してPTAも頑張って、例えばカーテンの洗濯であったり、そんなことをやっていますよ、応援していますよという話がありまして、できる限りそういったところもきめ細やかにこうした国の補助とかを使っていただいて、しっかりと対策をいただいているんだなということで、引き続きこちらは有効に活用していただくようにお願いして、こちらのほうは終わります。」

城陽市の小学校、中学校のPTAでは退会する保護者が増えています。



PTA役員の方に知っておいて欲しいこと

PTAの役員をされる方に知っておいてほしいこと です。


PTA会長を数年前やった事があるPTAを退会した保護者の方が、
令和6年度の役員の中に知り合いの方が数名おられたので、アドバイスをすることにしたそうです。

以外がその文書です。
知人ということもありユーモアを含め表現されたものとなっています。その辺り差し引いて一読ください。

(引用)
PTAの役員をされる方に知っておいてほしいこと

・「PTAは任意団体です」の意味
PTAは任意団体です。
まず、「任意団体」って何?って話。
任意団体をわかりやすく言うと、法的根拠がない団体。PTAを法律で根拠づけるものは何
もありません。
つまり、そもそもあっても無くてもどっちでもいい団体、って事です。
PTAに関する法律がないのはもちろん、学校とか地域から要請されてるわけでもない。
例えて言うのなら、趣味のサークルみたいなもんです。仲のいい友達と作るカラオケとか
卓球とかのサークルと同じ。
エラそうに「PTAだ」っつっても、形式的にはやりたい人が勝手に作って勝手にやってい
る団体です。
だから、当然入りたい人が入って、入りたくない人は入らない。
子どもが入学したら絶対に入るもの、なんて思っている人が多いけど、任意団体なんだか
ら強制なんてありえない。
それが全ての基本です。
・PTAが特別に学校内で活動を許されるワケ
趣味のサークルだ、というだけで学校内での活動が許されることはありません。
PTAが学校内で部屋を使わせてもらえたり、学校の中でイベントしたり、学校行事に関与
したりできるのは、PTAがその学校のすべての児童の為に自発的に奉仕活動する社会教育
団体、ということになっているからです。
学校からしてみれば「学校の児童生徒のために無償でなんか良いことをするよ」って言っ
ている団体だから、ほな特別扱いにしましょう、という感じです。
・PTAは会員サービス団体ではない
PTAは会員サービス(受益者負担)、つまりお金を払ったらその対価をもらえる、お金を
払っていない人はサービスを受けられない、という性格のものではないということです。

上で書いたように、PTAはその学校の全ての児童生徒を対象に活動するボランティア団体
です。
「その学校の全ての児童生徒」というのは、児童生徒全員です。
そこでは、その子の親がPTA会員だとか会員じゃないとかは全く関係ありません。
学校が子どもたちを差別するのはあり得ない事ですから、学校を通じて児童生徒のために
活動するPTAが提供するサービスは全ての子どもが享受できるものに限られます。
もちろん、PTAが会員(保護者)のためにする自主企画や勉強会なんかは会員限定でも問
題ないと思います。
これ、とてもすごく単純で、議論の余地のない話なのですが、思い込みの強い人が多く
て、なかなか納得してもらいにくいところです。
考えてもらえばわかると思いますが、そもそも児童生徒は「PTA会員」じゃありません。
イベントでのジュースのプレゼントとか、卒業式のコサージュとか記念品とか。会員じゃ
ない児童生徒へのサービスなのにもらえる子ともらえない子がいたらおかしいでしょう?
それは謂れのない差別です。
・児童生徒の差別禁止って?
上の続きですが、子どもたちがもらえるサービス(以前だったら、運動会の時にジュース
とか、学級活動でのお菓子とか。あと卒業時のコサージュ、記念品、証書ファイルとか)
で差別があってはいけない、という事の他に、通学班や今年から復活したふれあいタイム
等行事への参加などでも、親が非会員だからと対象から外すのは、差別ですから学校は絶
対に許しません。
憲法&学校教育法違反でもあります。
非会員からお金(実費)を取るべきだ、とか言い出す人が必ず出てくるでしょうが、論外
です。
もしそう言う人がいたら、その人はPTAの存在の意味を全くわかってない人です。
(っていうか、ほとんどの人はPTAの存在の意味をわかっていないのが現実です。むー)
・個人情報保護法のこと
PTAも学校も個人情報保護法の対象です。
つまり、個人情報保護法を遵守する義務があります。
個人情報についてはとても大事なのですが、今までのPTA &学校は超イイカゲンでした。

(ちなみに、◯◯が去年校長教頭とバトったきっかけもこの個人情報の扱いについてが発
端でした)
でも、ちゃんとしないと、最悪の場合訴えられて前科一犯の可能性も本部役員さんにはあ
ります。
なので、せめて基本的なところは押さえておく必要があります。犯罪者にならないため
に。
いくつか言うと、
a、個人情報を第三者に漏洩しちゃダメ
 いきなり大問題です。PTAと学校はどうあがいても別団体ですから、名簿のやりとりな
んかしたら第三者漏洩。一発アウトです。
 でもやってます(泣)
 去年、「学校からPTAに情報渡すので了承してください」って書面で出してましたが、
それでもアウトです。
 どうしても第三者に情報を渡さなアカンときでも、情報当事者(保護者)1人1人に承
諾の意思表明をしてもらわなあきません(オプトイン方式)。百万歩譲って、あの書面で
済ますにしても、了承できない人の申し出を受け付ける事を明記(オプトアウト方式)さ
れていない以上、法令遵守についてなんの言い訳もできません(それでも法的には問題ア
リです)。
 で、実は第三者である学校から名簿をもらえない、って事は自分達でPTA会員名簿を作
る必要がある、ってことになります。必然的に、入会届とかを作って会員情報を集めなく
ちゃいけない、と言う話です。

b、個人情報は必要なものに限定する、収集するときは目的を明言する。
 必要以上に集めない、必要なこと以外に使わない、ってちゃんと言ってその通りにしな
いと怒られちゃうわけです。
 ほんで、一年後とかには廃棄する、ってのが一般的(ですが、役員経験者の免除とか
やってるとそうもいかないわけです)。
c、要配慮情報は収集しない
 要配慮情報ってのは「不当な差別や偏見その他の不利益」を生じさせる可能性のあるも
の、なのですが、具体的にいうと人種・思想信条・社会的地位・病歴・犯罪歴などなどで
す。役員の免除申請で、特定の理由を書かせるのは、かなり黒に近いグレーです。免除申
請書に理由をつけて出させれば要配慮事項が求めてもいないのに集まってしまいます。そ
れを元に免除の可否を判断するのは、その要配慮事項を根拠に差別したとか偏見を助長し
たので不利益を与えたと言われかねない、かなりハイリスクの行動です。必然、免除は全
て承認せざるを得なくなるわけです。

まだ他にも細かい話は色々ありますが、特にヤバいの(で知っておいてほしい事)はそん
なところでしょうか?
わかんない事とか相談ごととかありましたらわかる範囲でいつでもおはなしします。
会長さんが 物分かりの良さそうな人 だったら
「前の(無責任に途中で辞めた)会長がぜひお話ししたいと言っていた」
とお伝えいただけるとうれしいです♪
by ◯◯◯◯◯◯

城陽市教育委員会に提出された要望書

城陽市教育委員会に城陽市の保護者有志が要望書を提出したものをご紹介します。

先日(2024年3月19日城陽市役所にて)城陽市議会議員の方にも同席の上、保護者有志と城陽市教育委員会で話し合いが持たれました。

その際にも以下の要望書の内容について説明を行いました。

城陽市立寺田西小学校区の保護者の要望書その1

2023年4月25日
城陽市教育委員会学校教育課御中
寺田西小学校において配布された「令和5年度
PTA活動に係る情報共有のお知らせ(依頼)」と
いうプリントについての懸念とお願いについて
いつもお世話になりありがとうございます。
さて、子どもが通う寺田西小学校より、「令和5年度PTA活動に係る情報共有のお知らせ
(依頼)」というプリントが配布されました(添付します)。
当方はPTAに入っておりません。この文書内容だけでは非会員である私の情報もPTAに提
供される事もあるのではという懸念がありましたので、非会員の情報をPTAに提供しない
ように求める手紙を学校に送っております(添付します)。
この4月には学校も個人情報保護法の対象となったという折でもあります。
個人的には、未入会の団体に個人情報が漏洩する心配がなければそれで良いのですが、こ
のプリントから学校側の個人情報に対しての対応とPTAとの関係について、法的にも倫理
的にも問題があるように感じましたので、その点について要望を申し上げたいと思いま
す。
なお、PTAについて教育委員会(学校教育課)としては基本的に管轄外だという認識をお
持ちかと思いますが、PTAが学校とは別団体でありながら学校に通う子どもたちのために
活動するという目的を持つ社会教育団体である為に学校が特別に便宜を図っている以上、
その児童生徒や保護者の個人情報の適切な扱いについて学校側からの指導助言がある事は
然るべきことかと存じます(現に、学童の保護者会から配られたプリントには個人情報の
扱いについて市から指導を受けたとの記述がありました。そちらは子育て支援課の管轄下
と思いますが)。ですが、それ以前に学校自体の個人情報の取り扱いにそもそも懸念があ
りますので、教育委員会4に適切な対処をお願いするものです。
1、学校からPTAへの個人情報の提供について個々の承諾の必要性
当然の事ながら、学校とPTAは別団体です。学校が第三者として別団体であるところの
PTAに個人情報を渡すときには個々の承諾が必要です。


今回のお知らせでは「つきましては、以下のとおりPTA役員と情報共有させていただきま
す」とした上で「趣旨をご理解の上、ご承認いただきますようお願いします」と書いてあ
ります。「情報共有」することはすでに決定事項であり、表現としては「承認をお願い」
していますが、その実は単なる一方通行の報告で済ませようとしているように読めます。
個々の承認を取る事についての記述はありません。本来、個人情報を提供して欲しくない
と考える人がいる事も想定されるわけで、意思確認をしないというのは学校が人権を尊重
していないという事になります。
もちろん、後日個々の承認を取るというのであれば問題ないのですが、そういった記述も
ありません。
絶対に必要な事かと存じますので徹底をお願いします。
2、個人情報取扱規則の必要性について
学校及びPTAから個人情報取扱規則のようになものが提示されていません。
個人情報保護法の主旨は個人の権利利益を守ることとされますが、守る方も守られる方も
その重要性を意識することが肝要かと思います。個人情報を保護するためのポリシーをき
ちんと明示することで安心して情報を託すことができる、そういう意味合いを持つものだ
と思うのですが、学校からもPTAからもそういったものは明示されておりません。今回の
お知らせについても、本来はそういった規則などで明示した上で保護者の意思確認を取る
べきものだと考えます。
「適切に管理・運用することを確認しています」とお知らせの中にありますが、「適切だ」
と主張するだけでは適切さの中身は何一つ検証できません。明示しないで問題ないとだけ
言い張る、ガバナンスの欠如は不信にも繋がりかねません。また、学校という組織はまだ
教育委員会の指導の元で運営されているわけですから、おおもとの教育委員会がしっかり
指導していただける事も期待できますが、PTAについては任意団体であり管理者と想定さ
れる役員の多くは選挙等で選ばれ年度ごとに入れ替わる一介の保護者です。勿論その保護
者を信頼できないのでダメと言い切る事はできませんが、個人情報の保護という重い責任
を入れ替わりのある個人に委ねるのではなく確固たる規則に則ることに依るのは法治の基
本ではなかったのでしょうか。また、それは役員を過度な責任という重圧から守ることで
もあります。学校が個人情報保護について法に則っとり取組を進めるのであれば、同様に
PTAにも同じように取組むことを指導助言することはあって然るべきだと考えますが、い
かがでしょうか?
3、PTAの入退会意思確認について(入退会届の整備など)
今回のお知らせで通知されているようにPTAが学校から個人情報を得ようとしている一番
の要因は何でしょう?
これまでのPTAは全保護者の加入が当たり前だと思われ、学校と情報共有する事にも疑問
を持つ人はほとんどいませんでした。

繰り返しになりますが、PTAは入退会が個人の自由意思による任意団体であり、学校から
独立した別団体です。それが昨今ようやく浸透してきた正しい認識です。
ならば、原則的にPTAは学校に頼らずに自身で会員の個人情報を入手する必要がありま
す。そもそもが任意団体ですから、入会の案内をして入会の意思確認を取るのが当然の形
です。そうすれば、今回のように学校が個人情報の第三者提供という違法行為をする必要
もなくなります。PTAに対して、入退会についての規定をきちんとさせ、届けなどを整備
するよう指導する事は、学校が個人情報についてちゃんとしている事を示す機会でもあ
り、漏洩紛いの事をして後々責任を追求されるような事態を回避する危機管理の一環でも
あります。
それは学校への信頼にも繋がります。
4、学校とPTAが個人情報を共有する事に伴うその他の問題点
最初に書いたように、学校にはPTAに入会しない保護者もいます。今回の情報共有のお知
らせではその事が配慮されているかどうかがわかりません。基本的に会員か会員でないか
という情報は学校にとっては関係ない(つまり、学校が本来は持たない)情報であり、ま
たPTAは会員情報は持っていても非会員情報は持ちません。つまり非会員の名前はPTAに
はわからないという状態であるのが基本のはずです。この原則に従えば、学校側がPTAと
個人情報を共有すると言った時に、そこから非会員情報を除外する事は不可能になってし
まいます。自然、PTAは非会員の情報を非会員の意思に反して入手できる事になります。
明らかに問題があります。
(私自身は、昨年PTAに対して退会を申し出るとともに、学校側にもPTAを退会した旨を
通知していますので、学校・PTAともに私の非会員としての情報を持っているという前提
で学校に話をしています)
またPTAが非会員の情報を持つ事で以下のような問題が発生する事が懸念されます。これ
らはマスコミの報道やPTAについての本などで全国で現実に起こっていることが報告され
問題になっている事例でもあります。
・通学班にPTAの地域委員などが関わっている為、非会員の子どもが通学班に入れない
・卒業記念品や卒業証書フォルダー、コサージュが非会員の子どもの分は用意されない、
もしくは実費請求される
・授業参観、学級懇談会に出られないと言われる
・(なぜかPTA名で出されているので)学校の入校許可証をもらえない
・PTA行事に非会員の子どもが参加できない
 など
いずれも本来はあってはならない事例です。そもそも多くの人が「PTAは全ての子供に
サービスを提供する団体であり有料会員サービスでも受益者負担でもない」という本来の
位置付けについての認識を誤っている事に起因する問題だと考えています。またこういっ
た問題は学校内で起こることであり、学校の行事や活動と密接に関係するものですから、

このような児童への差別を看過するのなら学校が差別を助長することになってしまいま
す。万が一にもこのような事が起きないように学校に周知徹底する必要があると思いま
す。
以上の点、配慮を願います。
寺田西小学校児童保護者 ◯◯◯◯

城陽市立寺田西小学校区の保護者の要望書その2

退会者に対する対応について

以下の点について要望いたします。
私(◯◯)が先般、子どもの学校のPTAを退会した事により、いくつかの懸念があ
ります。
ニュース報道などによれば、実際に下に挙げるような問題ある対応をしている学校
があると聞く事がありますので、そのような事がないようにという要望です。
PTAは任意団体ではありますが、学校全体(学校に通う全児童生徒)への活動とい
う公共性を保つために無償で学校施設を利用するなど校内での活動を特別に認めら
れている団体であると了解しています。
そもそもPTAは有料会員サービスの団体ではありません。保護者が会員か否かはそ
の保護者の子どもへのサービスに差をつける根拠にはなり得ませんし、その活動が
学校の中で行われる以上、会員の子と非会員の子への対応が違うという事があれば
それは、学校内で児童への差別をするという事になってしまいますので、万が一に
もそのような事がないように教育委員会より各学校に指導いただけましたらありが
たく思います。
1、通学班の編成と地域委員の位置付けについて
寺田西小学校では通学班は、PTAの地域委員さんが学校から名簿をもらって決めて
います。
PTAの地域委員が編成する通学班に、非会員家庭の児童が入れてもらえないという
事例が全国的にはあるようですが、それは児童の差別になるので、城陽ではそのよ
うな事のないようにお願いしたいと思います。
また、これは直ぐに対応できるものではない、と思いますが、学校から別団体であ
るPTAの地域委員さんに名簿を渡す、というのは個人情報の取り扱いとして問題が
あると考えます。
実際のところ通学班の編成は学校側からの要請であり、PTAの側から要望している
訳ではありません(その必要性を了解した上での協力かと推察します)。
これは議論が分かれるところかと思いますが、そもそも地域委員をPTAの中に入れ
る必要はあまりないと考えます。PTAの中で市の連絡協議会を通じ通学路の危険箇所調査の要望がありますが、PTAの組織の中で地域委員を選出する必然性とは、現実的にはそれくらいではないかと感じています。
(この点については、教頭や教務の先生とも何度か話した事があります、また学校
によってその位置付けは違うかもしれませんので、確認する必要があるかと思いま
す)
名簿を渡す行為は個人情報保護条例違反になりかねません。PTA内で地域委員を選
出するその必要性の有無から、地域委員はPTAから外し、学校から別個にお願いす
る地域の委員という位置付けにすれば問題が解決するのではないか、と考えていま
す。これにより非会員の子どもを通学班にから外す恐れもなくなります。
もちろん、全ての保護者(新入生保護者も含む)に通学班編成のためにその個人情
報を利用する了解を得る事は必要になると思います。
2、入校許可証について
寺田西小学校では、入学当初に「PTA」と大書された入校許可証が各世帯に一つず
つ配られます。
入校の許可は本来学校の権限の問題であり、PTAが校内への入校を許可したりする
類のものではありません。
授業参観や作品発表など、学校行事で校内に入る際に使うものであり、学校が保護
者(もしくは関係者)に発行するべきものだと考えます。実際、見守り隊の方など
が授業参観においでになる時などには学校が入校許可証を発行しています。
保護者がPTA会員ではない、という事で入校許可証を発行しない、という事のない
ように指導いただければ幸いです。
また、発行される許可証は各世帯に一つずつですので、夫婦で参観したい時や運動
会などの行事では足りないという事もありますし、昨今は着用について厳しく言わ
ない事もあり少なくとも寺田西小学校では実質的に有名無実化しています。(他校
でも同様の話を聞きます)
もちろん不審者対策、など防犯面で意義のあるものですので、学校が主体となり現
実的に有効な形で入校許可証を発行していただく事が望ましいと思います。

城陽市立寺田西小学校区の保護者の要望書その3(その1、その2とは別の保護者によるもの。)この要望書は城陽市教育委員会を通じて城陽市校長会及び城陽市PTA連絡協議会へも伝えてもらっています。

「小学校個人情報の取り扱い 及びPTA会費引き落としについて の見直しに関する要望書

この春4月より◯◯◯小学校に子供を通わせる 保護者です。入学説明会の際、個人情報の 提供について学校からは集団登校について地域 委員に渡す旨説明がありました。しかし、PTA入 会手続きに使用する説明がないまま、PTA会費 を学校諸経費と同時に引き落とすことの文書 を先日いただきました。いくつか要望があるので よろしくお願いします。

要望事項
①個人情報提供について口頭では分かりにくく 目的がわからないまま提供(個人情報)されるの は困るので、集団登校だけに限定する旨、文書で 案内するようにしてもらいたいです。
また入会手続に使用するならば、「集団登校」「PTA入会手続き」 の2点に使用する“同意書”を配布し 個人情報保護法、条例、公務員法 を守ってもらいたい。

②、城陽市のPTAでは役員免除の際 、病院の診断書を求める会則を◯◯◯小学校 PTAが定めていたり、◯◯◯小学校PTAのように 「場合によっては内容を確認する」等の項目があり これはPTAによる人権侵害の恐れがあり、改善の 必要があると思われます。学校施設という 公共施設での使用をこうした団体に認めているのは問題だと思います。 (本来個人情報はPTA自身で集めるべきものであり、会則も人権に配慮したものでなくてはなりません。)

③ 上記のことで得に個人情報の取り扱いで 学校長か警察に告発する事例も起きており 大分県、白岡市、埼玉県、川口市、大津市等
教育委員会が通知を出しています。 城陽市教育委員会でも同様の通知を出し 小学校、中学校で大きなトラブルが起き ないようにしてもらいたいです。

④ この要望書の内容を(私の個人情報は除き) 校長会、及び連携している、城陽市PTA 連絡協議会に伝えてもらえないでしょうか?

⑤ 以上4点の要望事項について 2024年4月9日の入学式までに回答を お願いします。

以上お願いします。」

イベント情報

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参考資料画像

活動記録
(作成中)

城陽市立寺田西小学校PTAと城陽市立古川小学校PTAのPTA改革

現在城陽市立寺田西小学校PTAと城陽市立古川小学校PTAで、PTA改革が始まりました。

個人情報提供についての同意書の問題や、入会届、退会届、非加入の問題、クジ引きや投票等によるPTA役員強要の問題。
非加入の保護者の子供に対する差別的取り扱い等の問題。

ここ数年城陽市のPTAで起きてきた問題が良くなることを願っています。

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