城陽市立寺田西小学校 集団登校の見守りボランティアについて

城陽市立寺田西小学校では

集団登校の見直しについてのボランティアについては、どうしていくかが課題となっています。

寺田西の見守りボランティアも、高齢化が進み、数年前までは各登校班事についておられたのですか、

徐々にボランティア人数が減った為に、現在では苦労しながら、横断歩道や危険な場所の重点箇所や、
学校周辺には住宅街が多く、通勤経路が多いことから、
あいさつ運動を兼ねて歩きながらの見守りをしていただいています。

こうしたことは外注では難しいことで、警備員を雇うにはお金もかかり、

警備員であっても警備業法(第15条)により、交通誘導はできても、交通整理ができるわけではありません。

ご存知ない方もおられるかもしれませんが、
警備員は有資格であっても、私達同様無理やり車や歩行者を止める権限はありません。

結局は私達保護者、教職員や地域の見守りと警備員とのできることは差がありません。

そして、本当に子供や地域を考えてしてくれているボランティアの方々には感謝しています。

現在、寺田西小学校の見守りボランティアの受付をしておられるので、良かったら可能な方は教頭先生まで連絡をよろしくお願いします。(ボランティア保険などの対応もしてもらえます。)

城陽市立寺田西小学校PTA 書面総会を明文化

これまで、寺田西小学校PTAではPTA規約では総会方法について「対面」「書面」等の定めがありませんでした。

今回決議の案内にもあるように

「PTA役員の業務軽減化・活動の見直しを求める声があったことから、本部役員会にて決定しました。」

通常の対面での総会でもほとんどの保護者の方が総会に出席せず、過半数が委任状での出席扱いであり(前年度は出席53名で、委任状を入れて185名なので、132名が委任状ということになります。)、

書面決議であれば、個々の議案について委任せずに、会員自らの賛否の意思表示ができ、

本来の総会の在り方としても良いことから(コロナ禍に工夫されて行われ、定置してきていることから導入しているところも多いです。)、城陽市のPTAだけでなく、全国で書面決議が行われるようになってきています。

もともと寺田西小学校PTAの規約

「第22条(書面決議)
(1)総会に出席出来ない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、または、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。」

があることから、
追加として、
「(2)基本は書面決議による総会を行使する。ただし会長の判断により対面式総会もできる。」

とこれまで曖昧だった規定を、明確なものに見直しをすることになりました。

城陽市の他の小学校PTAでも(久世小学校PTA他)書面決議が導入されていることから、今後他の小学校や中学校のPTAも導入されることが考えられます。

城陽市立寺田西小学校では個人情報提供の同意書が配布されています。

城陽市立寺田西小学校では、保護者の情報をPTAに提供するにあたり、同意書を配布して同意を得ています。



(抜粋)

1 個人情報の利用目的

(1) 学校・学級事務のため

(2) 学校・学年会計業務のため



(3) 児童の健康・安全管理のため

(4) 保護者等への連絡のため

(5) 競技会や各種コンクール等への参加・応募・入賞時の公開のため

(6) 本校教育活動の紹介・取材等への、本校教育活動に関する写真・映像の提供・公開のため

(7) 卒業アルバム・文集作成のため

(8) 本校PTA活動に必要な情報提供(通学班編成・広報誌・運営に関わる名簿)


(抜粋ここまで)

(8) 本校PTA活動に必要な情報提供(通学班編成・広報誌・運営に関わる名簿)の項目がPTAへの提供に該当します。

城陽市立寺田西小学校PTA非加入届兼退会届


城陽市立寺田西小学校PTAでは令和6年度に退会規定及び退会届が整備され、必要であれば連絡帳や電話で学校に連絡すれば、PTAの非加入届兼退会届をもらえ、手続き出来るようになりました。


内容について一部ご紹介します。
(抜粋)

1.下記項目についてご確認ください。

 (1)児童活動等、PTA主催の活動等については、PTA加入の有無に関わらず一律に行ってい ます。PTAが購入した物品を児童に贈る場合も同様としますが、高額になる場合、ご協力 をお願いすることもあります。

 (2) PTAが発行する広報誌やお知らせ等については、全家庭に配布します。

 (3) 安心メール(東メ)に登録されている方については、PTA加入の有無に関わらず、メール を送信します。

 (4) 登下校に係る地域の見守り活動については、地域の実情を踏まえ、PTA 加入の有無に関 わらずご協力をよろしくお願いします。

 2 .PTA協力金について

PTAでは、会員お一人につき年額1500円を会費として学校に依頼し、諸費口座より引き落 とさせていただいています、PTA会費は児童活動費等に充てておりますが、その使用目的等に ご賛同いただける方は、「協力金」としてお願いします。

 ◎どちらかに「○」をご記入ください。

 同意していただいた方は、学校に依頼し、諸費口座より引き落とさせていただきます。

 PTA協力金(保護者一人につき年間1500円)に用意します。

 PTA協力金(保護者一人につき年間1500円)に同意しません。

 ※この届は、お子様の在籍期間中有効となります。年度途中等で入会を希望される場合は、PTA

窓口【寺田西小学校教頭】まで、書面(様式自由)または電話にてご連絡ください。

(抜粋ここまで)

古川小学校PTA学級委員専門部廃止

寺田西小学校の隣の古川小学校PTAは2025年度に学級委員及び専門部を廃止。
保護者負担削減のための改革を進めました。

寺田西小学校では学級委員、専門部は休止していますが、廃止を希望する保護者の声があります。

城陽市PTA入会届未整備問題

城陽市の小学校、中学校のPTAでは入退会届がほとんど未整備であることが問題となっています。

PTAは入退会が自由な任意団体であるにも関わらず、十分な説明なしに自動入会させられ、
寺田西小学校PTAと古川小学校PTAでは退会規定が整備され、寺田西小学校PTAでは退会届が整備されていますが、他の小学校では入退会届が未整備です。

保護者や教職員の自由意思や権利が侵害され、
そもそも入会手続きそのものに問題があり、
困っている保護者が増えてきています。

また退会時のトラブルも発生しています。

他の地域では入退会届が整備されたり、教育委員会が通知を出すなど、環境が変わりつつありますが、城陽市では遅れています。

早く城陽市のPTAの問題が解決されることを願っています。

公立学校のPTAの仕事を校務分掌に入れている問題について

兵庫県稲美町のPTA問題に取り組んでおられる。保護者が公立学校のPTAの仕事を校務分掌に入れている問題について分かりやすくまとめておられるので、下記にご紹介します。

城陽市でもPTAの仕事を校務分掌に入れている事例があるので参考になります。


以外本文

公立学校においては、公費と私費の使い分けだけでなく、人的リソースにおいても「公」と「私」を明確に区別すべきではないでしょうか。その観点から、任意団体であるPTAの組織内活動を校務分掌に規定することには反対です。
文科省解釈で認められている「渉外」までにするべきでは?

PTAは保護者と教職員による自主的かつ任意の団体であり、その運営は本来、学校という公的機関の業務とは切り離されるべきです。校務分掌にPTAの業務を含めることは、任意団体としての独立性を損なうおそれがあります。

また、PTA関連業務が教職員の正式な職務として扱われることで、教員の本来業務に支障をきたし、負担を増す要因にもなります。これは、教育の質の確保や教員の働き方改革にも逆行するものです。

さらに、行政活動には法律の根拠が求められるという「法律による行政の原理(法治主義)」の観点からも、任意団体の活動を教職員の公務として扱うことには疑問があります。行政機関である学校が、法的根拠なしに私的団体の業務を公務に取り込むことは、本来許されるべきではありません。

以上の理由から、PTA内部の仕事を校務分掌に明記することには、制度的にも実務的にも大きな問題があると考えます。

なお、先生方が公務外で主体的にPTA活動に携わる事については全く異議はありません。

イベント情報

現在開催予定のイベントはありません。

  • 現在開催予定のイベントはありません。

参考資料画像

活動記録
(作成中)

城陽市立寺田西小学校PTAと城陽市立古川小学校PTAのPTA改革

現在城陽市立寺田西小学校PTAと城陽市立古川小学校PTAで、PTA改革が始まりました。

個人情報提供についての同意書の問題や、入会届、退会届、非加入の問題、クジ引きや投票等によるPTA役員強要の問題。
非加入の保護者の子供に対する差別的取り扱い等の問題。

ここ数年城陽市のPTAで起きてきた問題が良くなることを願っています。

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